債務整理はどのような種類があるのか?
銀行や消費者金融などから借金をしたものの、その返済が困難になってしまった場合には、放置すれば遅延利息などのペナルティが発動し、かえって返済しなければならない金額が大きくなります。

それでも支払いができなければ給料や自動車、マイホームなどの資産が債務者である銀行などから差し押さえられ、ついには生活そのものが破綻するおそれがあります。

そうならないためには、法律によって認められた特別な手続きにより、返済すべき金額である債務の一部または全部を帳消しにしてもらうことが有効です。

この手続きのことを債務整理とよんでいますが、方法はひとつではなく、いくつかの種類に分かれます。

この債務整理の種類としては、任意整理・個人再生・自己破産が主なものとして有名です。

自己破産は債務整理のなかでも最終手段にあたる方法で、借金をした債務者が裁判所に申し出で、持っている財産を原則としてすべて処分していったんお金に換え、これをお金を貸した側にあたる債権者に公平に分配する代わりに、これまての借金の支払い義務をなかったことにする制度です。

この方法は借金の返済がこれ以上不可能になってしまった場合に有効ですが、当面の生活に必要な現金など若干の財産を除き、ほとんどの自己財産は処分されてしまいます。

いっぽうの個人再生は、再生計画とよばれる計画を作成して、それにもとづき今後の借金の返済を債務者に約束する方法です。

通常は計画によって支払いの期間が以前よりも長くなったり、借金の一部の返済が免除されたりしますので、自己破産ほどのインパクトはないものの、返済が楽になる方法のといえます。

任意整理はこれらとは別で裁判所を通さない方法で、あくまでも債務者と債権者の話し合いで和解に持ち込む方法といえます。

基本的に債務者個人が直接交渉するのではなく、法律問題にくわしい弁護士を代理人として行うため、利息部分の返済免除などの有利な条件を引き出せることが多くなります。